ページの先頭へ戻る ページの先頭へ戻る

最新トピックス

シェアハウスの契約書で明記すべきこと

2017年01月27日(金)

Q.新たにシェアハウスの賃貸管理をすることになりました。 入居者と個別に賃貸借契約を締結しますが、契約書に明記すべき点、注意すべき点があれば教えてください。 例えば ・共有部分の使用に関する注意事項 ・入居者間のトラブル(騒音、盗難など)に責任は持たない など(H29.1) A. 1.共有部分に関する使用 共有部分については、その共有部分の使用に当たっての使用方法・使用規則を遵守した上、他の賃借人と協調して使用すべき義務を定めるべきで有り、排他的独占的な使用の禁止は定めておくべきであると思います。 2.入居者間のトラブル まず、同室内に他の同居人が何人まで同居するのか、その際の性別、年齢等についての承諾の範囲を明確にすべきであると考えられます。 次に、貸室内で盗難、トラブル等が発生しても、賃貸人は一切責任を負わない旨を定めるべきであると考えられます。 さらに、貸室内での窃盗や暴行・障害等の不法行為を行った場合には、即時解除となる旨の定めも必要であると考えられます。 また、同居人間の無用のトラブルを避けるため、他の部屋への転室についても一定の条件で認める旨の定めがあっても良いと考えられます。

サービス

関連団体リンク